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【2020年】配偶者特別控除についてわかりやすく解説(改正版)

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2020年の所得税から配偶者控除と配偶者特別控除の対象者の範囲が変わります。こちらのページでは配偶者控除と配偶者特別控除についてわかりやすくご説明します。配偶者特別控除の金額をできるだけ多い金額で調整したい方はご参考にしていただきますと幸いです。

<目次>

1.配偶者控除とは

1-1.配偶者控除の金額

1-2.配偶者控除の計算例

2.配偶者特別控除とは

2-1.配偶者特別控除の金額

2-2.配偶者特別控除の計算例

3.150万円の壁とは

目次

1.配偶者控除とは

配偶者控除の対象となる配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。配偶者控除を受けるには配偶者が以下の3つの要件を全て満たす必要があります。なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除を受けることはできません。

・民法の規定による配偶者であること。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間所得金額が48万円以下であること。

要件に配偶者の年間所得金額が48万円以下とありますが、所得が給与のみである場合は給与所得控除がありますので給与収入が103万円以下であれば適用されます。給与所得控除とは給与を受け取っている人に適用される制度で、収入が162.5万円以下であれば55万円の給与所得控除を受けることができます。給与所得控除について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

令和2年の給与所得控除

1-1.配偶者控除の金額

配偶者控除の金額は納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって異なります。

納税者の合計所得金額 配偶者が70歳未満の控除額 配偶者が70歳以上の控除額
900万円以下 38万円 48万円
900万円超~950万円以下 26万円 32万円
950万円超~1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超

1-2.配偶者控除の計算例

夫の給与収入が1,100万円、妻の給与収入が100万円の場合の配偶者控除の金額を計算してみましょう。まず、夫の給与収入1,100万円の給与所得控除は195万円です。1,100万円-195万円は905万円ですので、「納税者本人の合計所得金額1,000万円以下」の要件を満たしています。

妻の給与収入100万円の給与所得控除は55万円です。100万円-55万円は45万円ですので、「配偶者の合計所得金額48万円以下」の要件を満たしています。納税者の合計所得金額が905万円の場合の配偶者控除の金額は26万円です。ただし、配偶者が70歳以上であれば配偶者控除の金額は32万円になります。

2.配偶者特別控除とは

配偶者の年間所得金額が48万円を超えると配偶者控除を受けることはできませんが、配偶者特別控除を受けられる場合があります。配偶者特別控除を受けるには配偶者が以下の4つの要件を全て満たす必要があります。なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除を受けることはできません。

・民法の規定による配偶者であること。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間所得金額が48万円超~133万円以下であること。
・配偶者控除を受けていないこと。

2-1.配偶者特別控除の金額

配偶者特別控除の金額は納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって異なります。

配偶者の合計所得金額 [納税者所得]
900万円以下  
[納税者所得]
900万円超~
950万円以下

[納税者所得]
950万円超~
1000万円以下

48万円超~95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超~100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円

2-2.配偶者特別控除の計算例

夫の給与収入が995万円、妻の給与収入が155万円の場合の配偶者特別控除の金額を計算してみましょう。まず、夫の給与収入995万円の給与所得控除は195万円です。995万円-195万円は800万円ですので、「納税者本人の合計所得金額1,000万円以下」の要件を満たしています。

妻の給与収入155万円の給与所得控除は55万円ですので、妻の合計所得金額は155万円-55万円で100万円となります。納税者本人の合計所得金額が800万円、妻の合計所得金額が100万円の場合、配偶者特別控除の金額は36万円です。

3.150万円の壁とは

配偶者特別控除の上限である38万円の控除を受けるには配偶者の合計所得金額が95万円以下である必要があります。給与収入で考えると給与所得控除の金額は55万円ですので、95万円+55万円で給与収入が150万円以下であれば38万円の配偶者特別控除を受けることができます。そのため、「150万円の壁」と呼ばれることがあります。

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