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令和2年の所得税改正|給与所得控除額と基礎控除額が変更

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平成30年(2018年)の税制改正の影響を受け、令和2年(2020年)から所得税の改正がおこなわれます。こちらのページでは令和2年の所得税改正のポイントについてご説明します。2020年度の年末調整に影響が出ますので、ご参考にしていただきますと幸いです。

<目次>

1.令和2年の所得税改正のポイント

改正点①給与所得控除額の引き下げ

改正点②基礎控除額の変更

改正点③所得税額調整控除の創設

目次

1.令和2年の所得税改正のポイント

令和2年の所得税改正のポイントを3つご紹介します。

改正点①給与所得控除額の引き下げ

給与所得控除とはサラリーマンに適用される控除です。所得税を計算する際に収入から最初に引かれるものです。給与所得控除の金額が2020年度より一律で10万円引き下げられることになりました。また、給与所得控除の要件が年収1,000万円から年収850万円になり、給与所得控除の上限が220万円から195万円に下がりました。

収入 給与所得控除額(2020年)
162.5万円以下 55万円
162.5万円超~180万円以下 収入×0.4-10万円
180万円超~360万円以下 収入×0.3+8万円
360万円超~660万円以下 収入×0.2+44万円
660万円超~850万円以下 収入×0.1+110万円
850万円超 195万円(上限)

改正点②基礎控除額の変更

基礎控除とは全ての納税者に適用される控除です。これまでは一律38万円の控除でしたが、2020年度より最大48万円に引き上げられます。ただし、収入が2,400万円を超えたら控除額が32万円、年収が2,450万円を超えたら控除額が16万円、年収が2,500万円を超えたら適用されません。

収入 基礎控除額(2020年)
2,400万円以下 48万円
2,400万円超~2,450万円以下 32万円
2,450万円超~2,500万円以下 16万円
2,500万円超

改正点③所得税額調整控除の創設

給与所得控除額の改正によって、年収が850万円を超える人の控除額が引き下がることになります。しかし、所得税額調整控除が創設され、年収が850万円を超え、以下の3つのいずれかに該当する人は控除を受けることができます。

・本人が特別障害者である場合
・23歳未満の扶養親族がいる場合
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

所得税額調整控除の金額は(収入-850万円)×10%で計算します。なお、年収1,000万円を超える場合は収入を1,000万円で計算します。したがって、年収1,000万円を超える人の所得税額控除の金額は(1,000万円-850万円)×10%で15万円となります。

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