【個人事業主】自宅兼事務所の敷金・礼金は経費になるのか
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個人事業主の方が自宅兼事務所の敷金・礼金を経費として計上することはできるのでしょうか?こちらのページでは自宅兼事務所の敷金・礼金を経費になるのかについてご説明します。
<目次>
1.自宅兼事務所の敷金・礼金は経費になるのか
2.礼金を家事按分する方法
目次
1.自宅兼事務所の敷金・礼金は経費になるのか
敷金とは部屋を原状回復するための費用として入居時にあらかじめ支払う準備金のようなお金です。退去時に戻ってくることが前提となっていますので経費として計上することができません。ただし、退去時に壁紙の修繕などで差し引かれた金額については経費として計上することができます。
礼金とは部屋を所有する大家さんに対して支払うお金です。退去時に返金されるお金ではありませんので、経費として計上することが可能です。礼金が20万円未満であれば「地代家賃」の勘定科目で仕訳します。20万円以上の場合は資産として処理し、賃貸期間もしくは5年間で減価償却します。その場合の勘定科目は「長期前払費用」となります。
2.礼金を家事按分する方法
敷金は経費にできませんが、礼金は経費にすることができます。ただし、自宅兼事務所の場合、経費として認められるのは事業に関係している分のみです。家賃から事業に関係している分を抽出して費用とすることを「家事按分」と言います。家事按分の割合は一般的に家全体に占める仕事スペースの割合で計算します。家事按分の割合について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
個人事業主が自宅兼事務所の家賃を経費にする方法
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