個人事業主の方が賃貸である自宅兼事務所の家賃を経費として計上することはできるのでしょうか?こちらのページでは自宅兼事務所の家賃を経費にする方法についてご説明します。
<目次>
1.自宅兼事務所の家賃を経費にする方法
1-1.自宅兼事務所の家賃を家事按分する必要がある
2.自宅兼事務所の家賃を家事按分する方法
2-1.自宅兼事務所の家賃の家事按分の目安
目次
1.自宅兼事務所の家賃を経費にする方法
個人事業主の方が賃貸である自宅兼事務所の家賃を経費として計上することは可能です。ただし、家賃を全額経費にできるわけではありません。経費として認められるのは事業に関係している分のみです。生活に関係している分は経費にすることができません。
1-1.自宅兼事務所の家賃を家事按分する必要がある
家事按分とは家賃から事業に関係している分を抽出して費用とすることです。なお、事業に関係している分と生活に関係している分をどのように分けるのかについて、明確な基準が定められているわけではありません。個人の裁量で判断する必要があります。税務署に質問された時に説明できるようにしておきましょう。
2.自宅兼事務所の家賃を家事按分する方法
家賃の家事按分をする場合は、一般的に全体の床面積に占める仕事用スペースの割合に基づいて計算します。例えば、家賃が10万円で、家全体の床面積が50㎡、仕事用スペースが20㎡の場合、10万円×(20㎡÷50㎡)で4万円を経費として計上することができます。
仕事用スペースと生活用スペースを分けることが難しい場合は時間を基に家事按分をすることも可能です。例えば、家賃が10万円で、1日8時間、月に20日間自宅で仕事をしている場合、10万円×(9時間÷24時間)×(20日÷30日)で2万5千円を経費として計上することができます。
2-1.自宅兼事務所の家賃の家事按分の目安
家賃の家事按分の目安は業務内容によって異なりますが、家賃の50%~70%であれば税務署から指摘を受ける可能性は低いと思います。ただし、サラリーマンの方が副業でネットビジネスに取り組んでいる場合、家賃の50%を経費にするのは難しいと思います。仕事スペースの面積だけではなく仕事時間も考慮して、10%~30%に留めておくことをおすすめします。