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合同会社と株式会社の違い|メリット・デメリットを比較

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2006年の会社法改正によって合同会社という会社形態が新たに設けられ、法人設立の際に合同会社を選ぶ法人が増えています。こちらのページでは合同会社と株式会社の違いについてご説明します。法人設立を検討している方はご参考にしていただきますと幸いです。

<目次>

1.合同会社と株式会社の違い

2.合同会社のメリット

メリット①登記費用が安い

メリット②決算の公告義務がない

メリット③役員の任期を設ける必要がない

メリット④利益を自由に配分できる

メリット⑤意思決定がスムーズ

3.合同会社のデメリット

メリット①認知度が低い

メリット②利益配分でもめる可能性がある

メリット③株式公開ができない

4.合同会社と株式会社の比較表

目次

1.合同会社と株式会社の違い

合同会社とは2006年の会社法改正によって誕生した法人の形態で、持株会社の一種です。経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員となります。なお、有限責任とは会社が倒産した際に会社に債務があった場合、出資した金額を上限として責任を負うという意味です。出資額以上の債務があったとしても個人の財産を用いて債務を返済する必要はありません。

株式会社とは出資者が株を取得して株主となる会社形態です。合同会社と違い、経営者と出資者が同一である必要はありません。出資者は経営に直接かかわらず、出資者である株主が取締役を選び、取締役が経営をおこなうことになります。なお、創業者が大株主であり、代表取締役を兼ねるということも可能です。株式会社の出資者も有限責任ですので出資した金額以上に責任を負うことはありません。

2.合同会社のメリット

法人の形態を合同会社にするメリットを5つご紹介します。

メリット①登記費用が安い

株式会社を設立する場合、登録免許税や公証役場の定款認証手数料などで20万円以上は必要ですが、合同会社であれば6万円ほどで設立することが可能です。また、会社を設立するために提出しなければいけない書類が合同会社の方が少なくて済みます。

メリット②決算の公告義務がない

株式会社は官報という国が発行している文書に決算情報を公示する義務があるのですが、合同会社には決算の公告義務がありません。なお、官報掲載費は6万円ほどです。株式会社の場合、官報掲載費として毎年6万円を支払う必要があります。

メリット③役員の任期を設ける必要がない

株式会社の取締役の任期は、株式の譲渡制限がある場合は10年、譲渡制限がない場合は4年です。役員の任期が終了する度に重任登記に1万円の費用がかかります(資本金が1億円以上の場合は3万円)。しかし、合同会社の社員には任期がありません。業務執行社員が退社した場合は2週間以内に登記を変更する必要がありますが、業務執行社員でなければ退社しても登記を変更する必要はありません。

メリット④利益を自由に配分できる

株式会社の場合、利益を株数に応じて配分します。しかし、合同会社であれば出資金額と関係なく利益を配分することができます。そのため、利益に対する貢献度に応じて利益を分配するということも可能です。

メリット⑤意思決定がスムーズ

株式会社の場合、株式を持っている人が議決権を握ることになりますので、意思決定の際に株主との調整が必要になることがあります。しかし、合同会社の場合、出資者が取締役になりますので、社外の人と意見調整をする必要がありません。

3.合同会社のデメリット

法人の形態を合同会社にするデメリットを3つご紹介します。

メリット①認知度が低い

合同会社は2006年に創設された制度ですので認知度が高くありません。また、株式会社であれば組織を代表する役員の肩書は「代表取締役」となりますが、合同会社の場合は組織を代表する役員の肩書が「代表役員」となります。合同会社の仕組みについて知らない人が見たら個人事業主の延長のように見られてしまうことがあるでしょう。

メリット②利益配分でもめる可能性がある

合同会社の場合、出資金額と関係なく利益配分ができますので、利益配分を巡って社員同士が対立してしまうことがあります。また、原則として出資金額にかかわらず対等な議決権がありますので、意見が割れてしまった場合の対策を考えておく必要があるでしょう。

メリット③株式公開ができない

合同会社には株式がありませんので上場することができません。企業や投資家だけではなく、多くの方から出資を募り、事業を拡大していきたいのであれば株式会社を選択する必要があります。

4.合同会社と株式会社の比較表

合同会社と株式会社の比較表は以下のとおりです。法人を設立する際に合同会社にするか、株式会社にするか迷われている方はご参考にしていただきますと幸いです。

項目 合同会社 株式会社
設立費用 6万円ほど 20万円ほど
決算公告 不要 必要
利益配分 自由 株数で配分
株式公開 できない できる
役員の任期 なし 最長10年
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