個人事業主の方が生命保険に加入した場合、保険料を経費にすることはできるのでしょうか?こちらのページでは個人事業主の生命保険料控除についてご説明します。
<目次>
1.個人事業主の生命保険料控除
1-1.平成23年12月31日以前に契約した場合の控除額
1-2.平成24年1月1日以降に契約した場合の控除額
目次
1.個人事業主の生命保険料控除
個人事業主の方が自分自身を被保険者とした生命保険に加入しても保険料を経費にすることはできません。法人であれば保険料の一部を損金として計上することが可能ですが、個人事業主の場合は保険料を損金扱いにすることは認められていません。
ただし、生命保険料控除は個人事業主であっても受けることができます。生命保険料控除とは生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除のことです。所得税を計算する際に所得から生命保険料控除を差し引くことができます。生命保険料控除の金額はいつ契約したかによって異なります。
1-1.平成23年12月31日以前に契約した場合の控除額
平成23年(2011年)12月31日以前に契約した生命保険の場合、まず一般の生命保険分・個人年金分の2つに分類します。そして、それぞれの控除額を以下の表に照らし合わせて計算します。
年間の支払保険料 |
控除額 |
25,000円以下 |
全額 |
25,000円超~50,000円以下 |
支払保険料×50%+12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 |
支払保険料×25%+25,000円 |
100,000円超 |
50,000円 |
1-2.平成24年1月1日以降に契約した場合の控除額
平成24年(2012年)1月1日以降に契約した生命保険の場合、一般の生命保険分・個人年金分・介護医療保険分の3つに分類します。そして、それぞれの控除額を以下の表に照らし合わせて計算します。
年間の支払保険料 |
控除額 |
20,000円以下 |
全額 |
20,000円超~40,000円以下 |
支払保険料×50%+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 |
支払保険料×25%+20,000円 |
80,000円超 |
40,000円 |