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個人事業主が持ち家である自宅兼事務所を経費にして節税対策

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自宅を事務所や作業場として使っている個人事業主の方は自宅にかかる費用の一部を経費として計上することが可能です。こちらのページでは持ち家である自宅兼事務所を経費にして節税する方法についてご紹介します。節税対策をしたい個人事業主の方はご参考にしていただきますと幸いです。

<目次>

1.個人事業主が持ち家を経費にして節税する方法

1-1.固定資産税

1-2.住宅ローンの利息

1-3.火災保険料

1-4.契約書の収入印紙代

1-5.持ち家の減価償却費

1-6.電気代、通信費

2.個人事業主が法人化するメリット

目次

1.個人事業主が持ち家を経費にして節税する方法

自宅で仕事をしている個人事業主であれば家の固定資産税や火災保険料などを経費として計上することができます。ただし、全額経費にできるわけではなく、プライベートで使っている割合と事業で使っている割合を合理的な基準で決め、事業で使っている割合のみ経費計上することになります。

例えば、家全体の面積が60㎡、作業スペースが10㎡、固定資産税が12万円であれば、12万円×(10㎡÷60㎡)で2万円を経費として計上することができます。また、1日平均6時間仕事をしているのであれば、12万円×(6時間÷24時間)で3万円を経費計上するという考え方でも問題ありません。持ち家にかかる費用のうち、経費として計上できるものをご紹介します。

1-1.固定資産税

固定資産税は経費に計上することができます。なお、固定資産税の勘定科目は租税公課です。

1-2.住宅ローンの利息

住宅ローンの元金の返済は経費にできませんが、利息については経費として計上することが可能です。勘定科目は利子割引料です。

1-3.火災保険料

持ち家に対する火災保険料は経費に計上することができます。勘定科目は損害保険料です。

1-4.契約書の収入印紙代

契約書の収入印紙代は経費に計上することができます。勘定科目は租税公課です。

1-5.持ち家の減価償却費

持ち家の建物部分の減価償却費を経費に計上することができます。なお、減価償却とは購入代金を購入した年に全額経費にするのではなく、分割して少しずつ計上することです。

1-6.電気代、通信費

電気代や通信費は経費に計上することができます。

持ち家にかかる費用のうち、経費として計上できるものを6つご紹介しました。個人事業主の方であれば持ち家にかかる費用の一部を経費として計上することができます。費用に計上できるものがあればあるほど所得税が安くなりますので、計上漏れがないようにしましょう。なお、アフィリエイト収入がある方の経費に計上できるものについて以下の記事にまとめましたので、こちらもご参考にしていただきますと幸いです。

アフィリエイトの必要経費として計上できるもの

2.個人事業主が法人化するメリット

個人事業主が法人化すると節税することができますが、デメリットもあります。個人事業主が法人化するメリットとデメリットについて以下の記事にまとめましたので、こちらもご参考にしていただきますと幸いです。

個人事業主が法人化するメリット

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