子供や親を養っている場合、扶養控除を受けられる可能性があります。こちらのページでは扶養控除についてご説明します。なお、16歳未満の子供は扶養控除の対象外です。扶養対象が16歳以上ではないと適用されませんのでご注意ください。
<目次>
1.扶養控除とは
1-1.扶養控除の金額
1-2.扶養控除の手続き
2.配偶者控除とは
目次
1.扶養控除とは
扶養親族がいる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。扶養控除の対象者は配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等以内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人のいずれかです。扶養控除を受けるには次の3つの要件を全て満たす必要があります。
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること
・青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者でないこと
1-1.扶養控除の金額
扶養控除の金額は扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。
扶養親族の年齢 |
同居の有無 |
控除額 |
16歳以上 |
38万円 |
19歳以上~23歳未満 |
63万円 |
70歳以上 |
同居していない |
48万円 |
同居している |
58万円 |
1-2.扶養控除の手続き
扶養控除を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出する必要があります。年末調整の際に会社に提出しましょう。なお、転職した場合は最初の給与が支払われる前に提出します。
2.配偶者控除とは
配偶者が一定の要件を満たすと配偶者控除、あるいは配偶者特別控除を受けることができます。配偶者控除や配偶者特別控除について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
配偶者控除・配偶者特別控除とは