2018年度の税制改正によって、青色申告特別控除の金額が引き下げられることになりました。こちらのページでは青色申告特別控除の金額の引き下げについてご説明します。所得税の確定申告を青色申告でおこなっている方はご参考にしていただきますと幸いです。
<目次>
1.青色申告特別控除が55万円になるのはいつから
2.青色申告特別控除の要件の改正内容
2-1.e-Taxで青色申告をする
2-2.電子帳簿保存をする
3.青色申告のメリット
目次
1.青色申告特別控除が55万円になるのはいつから
青色申告特別控除の金額はこれまで65万円でした。しかし、2020年1月から12月の所得税の確定申告から青色申告特別控除の金額は55万円に引き下げられることになりました。したがって、2021年2月16日から3月15日までの期間におこなう確定申告で、影響が出るということです。
2.青色申告特別控除の要件の改正内容
青色申告特別控除の金額が55万円に引き下げられることになりましたが、現行の要件に加えて以下のどちらかを満たすと、これまでと同じ65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
2-1.e-Taxで青色申告をする
e-Taxとは国税に関する手続きをインターネット上でおこなうことです。e-Taxで青色申告をおこなうと65万円の青色申告特別控除を受けることができます。なお、確定申告会場のパソコンで青色申告をおこなった場合の青色申告特別控除の金額は55万円です。
2-2.電子帳簿保存をする
電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを利用して帳簿を作成し、青色申告をすると65万円の青色申告特別控除を受けることができます。ただし、申請書を税務署に提出する必要があります。
3.青色申告のメリット
青色申告には青色申告特別控除以外にも様々な特典があります。所得税の確定申告を青色申告でおこなうことのメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
青色申告のメリット