アフィリエイト収入が少ない場合は確定申告を白色申告でおこなっても問題ありませんが、アフィリエイト収入が増えてきたら青色申告で申告した方が良いでしょう。青色申告の場合、アフィリエイトの所得が雑所得ではなく事業所得になり、赤字を3年間繰り越せたり、65万円の特別控除が受けられるなど、様々な特典を受けることができます。
青色申告をするには開業届を出す必要があるのですが、開業日前のアフィリエイトの所得は雑所得と事業所得のどちらで計上すれば良いのでしょうか?こちらのページでは開業日前にアフィリエイト収入がある場合の青色申告についてご説明します。初めて青色申告をおこなう方はご参考にしていただきますと幸いです。
<目次>
1.開業日前にアフィリエイト収入がある場合の青色申告
2.アフィリエイトの開業日はいつにすれば良いのか
2-1.開業日が1月1日~1月15日の場合
2-2.開業日が1月16日以降の場合
3.アフィリエイトの確定申告で経費計上できるもの
目次
1.開業日前にアフィリエイト収入がある場合の青色申告
開業日前にアフィリエイト収入があったり、経費がかかったりした場合、開業後と同じ経理処理をして問題ないようです。例えば、開業日が6月1日で、1月~5月の所得が30万円、6月~12月の所得が50万円の場合、合計額80万円を事業所得として計上します。
なお、青色申告特別控除は雑所得には適用されず、事業所得と不動産所得に適用されます。開業日前の所得を雑所得で計上すると事業所得は50万円になりますので50万円しか控除されませんが、開業日前の所得を事業所得で計上すると事業所得の合計は80万円になりますので65万円の控除を受けられます。
青色申告には青色申告特別控除以外にも様々な特典があります。青色申告のメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
青色申告と白色申告の違い
2.アフィリエイトの開業日はいつにすれば良いのか
アフィリエイトの開業日は自分で決められるようです。例えば、アフィリエイト作業を始めた日を開業日にしたり、収入が初めて入った日を開業日にしたり、アフィリエイトで生計を立てられるようになった日を開業日にしたりと自分の判断で開業日を決めて問題ないようです。
そのため、開業日をいつにするか決める際には「青色申告をいつから始めたいか」ということだけを意識していつにするか判断することをおすすめします。青色申告をするには開業日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があるのですが、開業日と青色申告承認申請書の提出日によっていつから青色申告ができるのか変わります。
2-1.開業日が1月1日~1月15日の場合
開業日が2020年1月1日~1月15日の場合、2020年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しないと2020年度分の確定申告を青色申告ですることができません。1日でも遅れてしまうと2020年度分の確定申告は白色申告でしなければいけなくなってしまいますのでご注意ください。
2-2.開業日が1月16日以降の場合
開業日が2020年1月16日以降の場合、開業日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば2020年度分の確定申告を青色申告ですることができます。ただし、開業日から2ヵ月以内であっても2020年12月31日を過ぎてしまうと2020年度分の確定申告を白色申告でしなければいけなくなってしまいますのでご注意ください。
3.アフィリエイトの確定申告で経費計上できるもの
アフィリエイト収入から経費を引いた金額に対して所得税が課されます。そのため、経費として計上できるものは全て計上するようにしましょう。アフィリエイトの必要経費として計上できるものについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
アフィリエイトの必要経費として計上できるもの